建築物が高さ2m、角度30度を超えるがけに近接する場合、がけから一定の距離を離して建築しないといけないのが「がけ地条例」です。
がけ地条例には2パターンあります。
がけが崩れて建築物にあたった時に、建築物が耐えられる家の構造にしたり、耐えられる構造の門や壁を設置したりすることで距離を離す必要がなくなるという条例の緩和も一応ありますが、どの方法も多額の費用がかかることがほとんどです。
がけ地条例にかかると、予定していたプランが入らなくなる、駐車場や庭が取れない、などお客様の希望を叶えられなくなる可能性があります。
ですので土地を決める前にきちんと確認をすることが大切です!
ブルーミーハウスでは土地からの提案もさせていただいております。お気軽にご相談ください。