「せっかく土地を決めたのに土地の条件や状態が悪くて、理想の間取りを実現できる家が建てられない!」このような事態を防ぐためにも、土地購入前に最低限知っておいた方が良いポイントについてご紹介します。
建築基準法により、建築物の敷地は、面している道路に2メートル以上接しなければならないとされています。これを接道義務と言います。昔ながらの土地でこれまで建て替えなどをしてこなかった袋地や旗竿地は前面道路が2mに満たないことが多く、再建築不可と見なされることもあるので接道義務を満たしていない土地の購入には慎重になりましょう。
新たに建物を建てる場合、都市計画法により、用途地域によって、敷地に対してどのくらいの大きさの家が建てられるか、細かく規定されています。これは、住宅、オフィスビル、店舗、工場など、それぞれに適した環境は異なるため、用途の違う建物が混じって環境や利便性が悪くなることを防ぐための法律ですので、工務店やハウスメーカーと相談し、理想の間取りが作れる土地かどうかしっかり確認しましょう。
川の近くや低地、山間部などに家を建てる場合、そのままの状態で家を建てると、家が傾いてきたり、地震や台風による水害があった場合に多大な被害を被ったりする可能性があります。そのような被害を防ぐ目的で、軟弱な地盤に家を建てる場合、地盤改良工事が必要となり、別途工事費用がかかってきます。
ブルーミーハウスではお土地のご提案をさせて頂く際にしっかりとお調べしたうえでご説明させて頂きます!まずはお気軽にご相談ください。